Uni 30-03-2015 - 2014年の個人所得税の確定申告について日付: 13/4/2015 | 8:45:20 AM 2014年の個人所得税の確定申告に関する2015年03月26日付け租税総局のオフィシャルレター第1043/TCT-TNCN号
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確定申告により個人所得税を納付超えている個人は還付を要求しないなら次の税務期間に相殺する。還付を要求するなら2014年03月31日の後確定申告書を提出しても提出の遅れで処罰されない。
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登録して証明書類が揃った扶養者は、税コードを発給されていない場合でも2014年の個人所得税の確定申告をする際扶養者の控除として計算できる。
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納税者は税金控除証明書(納税者に渡すコピー)を紛失する場合、確定申告・還付する際、控除・納付した税額を証明するため税金控除証明書(会社が保管するコピー)の謄本を使える。
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